【恋愛Q&A - 探偵】
ぶっちゃけ、どこからが浮気でしょうか?どこまでだったら、離婚だの裁判だのややこしいことになった時にセーフでしょうか?
法律的には明確なラインがあります。
火消し探偵の山木です、こんにちは。
今回の質問ですが、当社に相談に来る方たちからも高頻度で聞かれることです。
今回書く「浮気」というのは、「離婚の原因」と認められる「浮気」であることを前提として話をします。そうでないと、「あの娘のこと見てたでしょ!視線が浮気している!!」なんてこと言いだす人もいますから、収拾がつかなくなりますのでご了承ください。
最初に結論を書いてしまいますが、離婚の原因になる浮気とは「配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」です。何を当たり前な!とか思わないでください。上記の言葉は、本当にそのまんまなんです。
例を出すと、昔の恋人と毎週のように会って遊んでいたとしてもOKだと言うこと。極端な話、肉体関係さえないのであれば、どの異性とどんな遊びをしても・・・・旅行に行ったとしても、セーフということになります。
何を馬鹿な!となりますね。当然の気持ちです。実際には、別の離婚事由に該当しますが、「浮気」ということだけなら「肉体関係」の有無だけ。
裁判で離婚出来る条件(法廷離婚原因と言います)
【1】不貞行為・・・・要するに浮気。配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと
【2】夫婦の扶助義務を果たさない・・・・同居しない、勝手に借金作ってくる
【3】3年以上の生死不明・・・・家出をして行方不明になったなど
【4】回復しないような重度の精神病を患ったとき
【5】婚姻を継続しがたいことが起きたとき
この5番目の事由は暴力などが当てはまるのですが、昔の恋人と毎週のように遊んだり旅行に行ったりしていれば、配偶者としては「婚姻を継続出来ないほど苦しんでいる」という主張にも該当すると思います。
つまり、配偶者が病んでしまうような異性との付き合いをしていれば「離婚の原因」にはなりますが、「浮気」ということだけであれば、遊園地に一緒に行って楽しく過ごそうと、手を繋いでデートスポットを散策しようと、抱きしめ合いながら濃厚なキスを交わそうと、OKなのです。
しかしながら、「あのコとは、確かに遊んだけどエッチはしていないよ!だから浮気じゃないよ!!」と言われても納得出来ないでしょ?「浮気をしていないという証明」は、そうそうできないのですから信頼関係を崩すような原因は作らないにこしたことがないですね。
探偵を初めてから私は10年になりますが、多くの依頼者に聞いてきた中では、「相手にお金と時間を使うようになったら浮気」と考える方が多かったです。
法律的には「浮気」とは「配偶者以外との肉体関係を持つこと」しかし、「浮気」だと感じる境界線は人それぞれ・・・皆さんはどう思いますか?
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